Taiko 太閤自動車株式会社

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クレーン年次定期自主検査

長く付き合う車だから、できるだけ大切にしてあげたいですね。
私たちはプロのメカニックとしてのプライドを持って、お客様の車を大切に思う気持ちに技術で応えていきます。
お車について気になることがあればなんでもご相談ください。

クレーン年次定期自主検査について

法令で定められているクレーン点検の概要

クレーンを所持される事業者様には労働安全衛生法と同法に基づく【クレーン等安全規則】により、クレーン等を設置した後に1年以内ごとに1回及び1ヶ月以内ごとに1回、所定の項目について定期に自主検査を行うことが義務づけられています。
クレーンは重量物を扱う機械ですので、重大な事故につながる前に定期的な検査を行い、労災事故を未然に防ぐことが大切です。
定期自主検査や点検についてご不明な点がありましたら、太閤自動車株式会社までご相談ください。

年次定期自主検査について

労働安全衛生法と同法に基づくクレーン等安全規則により、事業者はクレーンを設置した後1年以内ごとに1回所定の項目について定期自主検査を行う必要があります。
これは休止している物を除いた吊り上げ荷重500kg以上のクレーンに関して1年に1回でも使用する場合に適用され、【定期自主検査指針】に検査項目・検査方法・判断基準等が定められています。
点検項目は以下の通りです。

  1. 構造部分・機械部分・電気部分・ワイヤーロープ・吊り具・基礎の異常の有無

  2. 荷重試験
    クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷を吊って、吊り上げ、走行、旋回、トロリの横行等の定格速度による作動

  3. 台車または台船の異常の有無
    ※1年を超える期間使用しない移動式クレーンについては再び使用開始する際に自主検査が必要です。

作業開始前の点検について

その日の作業を開始する前にクレーンの点検を行う必要があります。
これは吊り上げ荷重500kg以上のクレーンに関して適用され、【作業開始前点検指針】にて検査項目・検査方法・判断基準等が定められています。
点検項目は以下の通りです。

  1. 巻過防止装置やブレーキ、クラッチおよびコントローラーの機能

  2. ランウェイの上およびトロリが横行するレールの状態

  3. ワイヤーロープが通っている箇所の状態

暴風後や地震後の点検について

事業者は屋外に設置されているクレーンに瞬間風速が秒速30mを超える風が吹いた場合、または震度4以上の地震が起こった場合に作業を再開する前に点検を行うことになっています。
各部に異常が無いことを確認してから作業を再開するようにしてください。

自主検査等の記録について

事業者は年次定期自主検査や月次定期自主検査・暴風後等の点検を実施した後、その結果を記録し3年間保管しなければいけません。

補修について

自主検査や点検によって、クレーンに異常が見つかった場合には直ちに補修しなければいけません。トラブルや不具合を放置したまま使用していると重大な事故につながる恐れがあります。

法令に従ったクレーン点検もお任せください

太閤自動車株式会社では【クレーン等安全規則】で定められている内容にしたがって移動式クレーンの各種点検を実施しています。
お客様が安全にクレーンをご使用いただけるよう、「定期自主検査者安全教育」を修了したクレーンに関する専門知識と技術を持つ検査員が丁寧に点検いたします。
もちろん点検後の修理や改善等も責任を持ってお引き受けいたします。
クレーンの点検・修理は、当社へお気軽にお問い合わせください。

クレーン年次定期自主検査の流れ

ご都合の良い日時をあらかじめご連絡頂けると、スムーズに検査を受けていただけます。

  • お車ご入庫後、クレーン年次定期自主検査を「定期自主検査者安全教育」を修了したクレーンに関する専門知識と技術を持つ検査員が実施します。

  • 検査完了後、移動式クレーン定期自主検査整備記録簿(TM型用)、検査済みステッカー の2点を発行し納車させて頂きます。

クレーン年次定期自主検査について

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